問題1:建築法規
次の1~8の記述は、建築基準法について述べたものです。その内容は正しいものには〇、誤っているものには×で、それぞれ答えてください。
1.最下層の床は、主要構造部ではない。
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(答え) 〇
*P28
*主要構造部(建築基準法2.五):防火上重要な部分
五 主要構造部: 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。
*構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令1.三)
:構造上重要な部分三 構造耐力上主要な部分 :基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
2.建築物の主要構造部の2種類以上にわたる修繕の場合、そのいずれかが過半であれば大規模修繕に該当する。
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(答え) 〇
*P29
大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の修繕をいう。(法2条十四号)
3.原則として、換気上有効な窓などの開口部面積は、居室の床面積の1/10以上としなけらばならない。
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(答え) ×
*P41
原則、居室の床面積の1/20以上としなけらばならない。
注)直接外気に開放された部分をいい、引違い窓は窓面積の約1/2が有効、はめごろし窓は全面無効とする。
4.店舗や事務所については、必ずしも採光のための開口部をとらなくても良い。
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(答え) 〇
*P38 新テキストでは削除
*換気設備は必要である。
5.回り階段において、路面の寸法は広い方の端から30cmの位置ではかることが求められている。
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(答え) ×
*P50
狭い方の端から30cmの位置ではかる。
6.延べ面積200㎠、階数3の鉄筋コンクリート構造の建物には、構造計算が義務付けられている。
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(答え) 〇
*P57
2025年4月1日改正:
7.建築物の基礎に木ぐいを使用する場合、当該木ぐいは木造の平屋建てに使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなけれなならない。
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(答え) 〇
*P60
木ぐいは水中にあると腐食を防ぐことができるが、土のみに接していると腐食しやすい。
8.高さが30mを超える建築物には、原則として避雷設備を設ける。
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(答え) ×
*P53
20mを超える建築物には、20mを超える部分に避雷設備を設ける。