問題1 建築法規
次の1~8の記述は、建築基準法について述べたものです。その内容が正しいものには〇で、誤っているものには×で、それぞれ答えてください。
1.基礎は、「主要構造部」ではないが、「構造耐力上主要な部分」に含まれる。
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(答え) 〇 *P28
*主要構造部(建築基準法2.五)
:防火上重要な部分
五 主要構造部: 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
*構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令1.三)
:構造上重要な部分
三 構造耐力上主要な部分 :基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
2.一般的に、工場や倉庫、自動車車庫などは特殊建築物に分類される。
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(答え) 〇 *P27
②特殊建築物・・住宅、事務所以外ほとんどの建築物
➊劇場、映画館 *不特定または多数の人が利用する建築物
❷共同住宅、ホテル、病院 *多数の人が就寝震を行う建築物
❸学校、美術館 *不特定または多数の人が利用する建築物
❹百貨店、飲食店 *不特定または多数の人が利用する建築物
❺倉庫 *危険物を取り扱う建築物
❻自動車車庫、自動車修理工場 *危険物を取り扱う建築物
❼火葬場、汚物処理場 *他への影響が特に大きい建築物
3.軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入する。
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(答え) × *P30
建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入しない。
4.建築物の屋上にある塔屋は、水平投影面積が建築面積の1/6の場合、階数に算入する。
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(答え) 〇 *P33
建築物の部分によって階の数が異なるときは、最大のものを階数とする。
塔屋や地階の倉庫、機械室などは1/8以下のものを階数に算入しない。
5.鉄道の線路敷地内に設けられている運転や保安用の施設は、建築物から除かれる。
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(答え) 〇 *P26
鉄道や路面電車の線路敷地内に設けられている運転や保安用の施設(信号所・踏切小屋など)および跨線橋(線路をまたぐ形の橋)などの施設は、建築物から除かれる。
6.燃焼器具を設ける室には、一般的に給気口・排気口を備えた換気設備が必要であるが、燃焼器具が密閉式燃焼器具である場合は、換気設備は不要である。
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(答え) 〇 *P42
燃焼器具が密閉式燃焼器具以外に、床面積が100㎡以内の住宅の調理室などのうち、火を使用する器具などの発熱量が一定以下で、一定の換気上有効な開口部がある場合なども換気設備は不要である。
7.採光補正係数について、所定の計算式で求めた計算結果が3を超える場合、採光補正係数は3とする。
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(答え) 〇 *P40
居室の床面積に対する採光上有効な開口部の面積の割合は、居室の種類に応じて異なる。
ある居室の採光上有効な開口部の面積は、実際の開口部の面積に、開口部の明るさに応じた採光補正係数をかけて得た面積を、すべての開口部について合計したものである。
8.シックハウス症候群の原因の1つとされるクロルピリホス、室内の空気1㎥中の量が0.1㎎位階の保たれていることを基準に、内装に使用される制限や、機械換気設備の設置が求められる。
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(答え) × *P44
クロルピリホスは、使用が禁止されている。
ホルムアルデヒドは、室内の空気1㎥中の量が0.1㎎位階の保たれていることを基準に、内装に使用される制限や、機械換気設備の設置が求められる。