2025年5月28日、参議院本会議で「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が可決され、改正災害対策基本法及び改正災害救助法が成立しました。今回の法改正は、令和6年能登半島地震で得られた教訓を反映することを主眼としたものです。
第8条第2項・・「3号、14号、16号、22号の新設」
・災害時の行政努力目標の精緻化(被災者の生活再建や宅地耐震化等の追加)
2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない
三 宅地の耐震化、建物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事項
十四 被災者の援護に従事する者が災害が発生した地域において 円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備に関する事項
十六 被災者の生活の再建に関する事項
二十二防災上必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項
「十六 被災者の生活の再建に関する事項」が記載されたことは努力目標とは言え画期的である。しかし、どこまで国が関与するのかは不明。本当に、実のある被災者の生活再建に役立つものになるとよいのですが・・