• 「3級損害保険鑑定人過去問題解説」

住家の被害認定基準等と被害認定調査の運用(地震・風災・水災)⑤

航空写真等を活用した判定について
発災前後の航空写真等が入手でき、これらを活用することが調査の効率化・迅速 化に資すると判断される場合には、当該航空写真等を活用して判定することが可能 である

(参考)
1.部位別構成比の取扱いについて 本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した 構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異な り、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成 比を作成して使用することも必要なことと思われる。

2.木造と非木造の混構造の取扱いについて木造と非木造の混構造の場合における住家の被害認定調査については、原則として、住家を構成する主要構造部の構造に基づき調査・判定する。ただし、主要構造部の構造が判断しがたい場合には、主たる被害を受けた構造に基づき、調査・判定して差し支えない。

3.集合住宅の取扱いについては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定するものとする。ただし、住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定し認定することも必要である。

建物全体の傾きや躯体(外壁、屋根、柱・耐力壁)の損傷は建物全体共通の被害で あるため、原則として1棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害として認 定する。水害等により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、住戸 間で明らかに被害程度が異なる部位(天井、内壁、建具、床、設備)がある住戸の 場合、当該被害の大きい住戸については、住戸ごとに判定し、認定することも必要 である

4.被災建築物応急危険度判定(応急危険度判定)・被災宅地危険度判定・被災度区分判定及び地震保険損害調査・共済損害調査は、災害による個々の住家の「被害の程度」を判定することを目的とした被害認定調査とは、その目的、判定の基準を異にするものであることから、被災者にこれらの判定・調査の混同が生じないよう、それぞれの判定・調査の実施主体が被災者に明確に説明することが重要である

5.住家の被害認定調査を実施するに当たり、傾斜度など応急危険度判定に係る調査 の内容と共通する部分もあることから、本運用指針による被害認定調査に先立ち、 応急危険度判定が実施されている場合には、調査の目的等が異なることを踏まえた 上でその内容を活用することも考えられる

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