• 「3級損害保険鑑定人過去問題解説」

住家の被害認定基準等と被害認定調査の運用(地震・風災・水災)④

判定方法
地震による被害
(1) 外観による判定
住家の外観から判定し、一見して住家全部が倒壊している場合、一見して住家 の一部の階が全部倒壊している場合、一見して住家全部が流出し、又はずり落ち ている場合、地震に伴う地盤被害により基礎に著しい損傷がある場合等は、当該 住家の損害割合を 50%以上とし、「全壊」と判定する

(2) 傾斜による判定
(木造・プレハブの住家)
住家の傾斜が 1/20 以上の場合は、住家の損害割合を 50%以上とし、「全壊」と 判定する。
住家の傾斜が 1/60 以上 1/20 未満の場合は、(3)により住家の損害割合を算定 する際に、傾斜による損害割合を 15%とすることができる

(非木造の住家)
住家の傾斜が 1/30 以上の場合は、住家の損害割合を 50%以上とし、「全壊」と 判定する。
住家の傾斜が 1/60 以上 1/30 未満の場合は、(3)により住家の損害割合を算定 7 する際に、傾斜による損害割合を 20%とすることができる。

(注1) 傾斜は原則として住家の1階部分の四隅の柱又は壁の四隅を計測して、 単純平均したものとする。

(3) 部位による判定
住家の主要な構成要素の損傷に係る目視調査結果等から、部位ごとに損傷率を算 定し、当該損傷率に部位別構成比を乗じて得られる部位別損害割合の和を住家の損 害割合とする。

住家の損害割合が 50%以上の場合を「全壊」、40%以上 50%未満の場合を「大規 模半壊」、30%以上 40%未満の場合を「中規模半壊」、20%以上 30%未満の場合を 「半壊」、10%以上 20%未満の場合を「準半壊」、10%未満の場合を「準半壊に至 らない(一部損壊)」と判定する。

なお、木造・プレハブの住家にあっては、基礎又は柱(又は耐力壁)の損傷率が、 非木造の住家にあっては、柱(又は耐力壁)又は梁の損傷率が、75%以上の場合は、 住家の損害割合を 50%以上とし、「全壊」と判定する。

(注2) 非木造のうち集合住宅等の大規模なもので、全体で調査、判断すること が困難な場合は、被害が最も大きいと思われる階のみを調査し、全体の 損害割合として差し支えない

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