(1)現状
災害対策の中心は防災対策
災害の第一責務は、市町村
①地域の共同体の力に頼った防災制度
人口減少、高齢化等による地域共同体の衰退に伴い防災体制の脆弱性が顕著に表れて来ている。
人材、財政、運用ノウハウの不足が生じている。具体的には、地域の防災活動の担い手である消防団、水防団の人員減少傾向、地方自治体の慢性的な財源不足、日々の業務に追われて防災まで手が回らない。
*自立型ボランテイアの有効活用(⇔役に立たないボランテイア)
②災害の概要:地震、台風、洪水
各災害の特徴
③災害マネジメントの必要
分析→アセスメント(評価、測定)→マネジメント
*災害を失くすことは出来ないが減災するのは可能である。
1.ハザードマップ
2.防災情報
④リスクマネジメント(事前対応:)
1.リスクコントロール:リスクの生起確率ないしリスク発生そのものを減少させる技術
A.回避・予防:
a耐震構造化・・・耐震基準(1981年建築基準法改正)
B.軽減:
a ハザードマップ
b 避難行動計画
c 災害情報システムの構築と運用
d 防災教育
e 防災リーダーの育成
f 避難訓練の実施
g 災害対策本部の設置
2.リスクファイナンス
災害時により生じた被害を社会全体に分散させる技術
a 地震保険
b 火災保険
c 水災保険
d 各種共済給付金
⑤危機管理クライシスマネジメント(事後対応:)
リスクが物事の損得に関する問題であるのに対してクライシスは生命、財産、組織の存続に関する問題である。
1.準備・・・平時と異なるリーダー像
平時であれば調整型で敵がいない「できた人」が珍重されるが、非常時になると「いい人」だけでは決断ができないので実際に解決「できる人」が求められる。「できる人」は、「まさか」ではなく「もしかしたら」と思考する。
2.対応・・・緊急時の対策
①想定にとらわれない
②状況下において最善をつくす
③率先避難者になる
(1)危機の準備
①情報の収集
情報の収集不足は判断を誤り、方針を狂わせる。
②危機の心構え
減点法になる。常に次善を覚悟する。最善はない。
③計画立案
起こりうる悪い状態よりさらに悪い状態を事前に想定して計画する。
④優先順位
平時と異なり、非常時は嫌な事から優先してこなす。
⑤経費
軽く見ないようにする。全体の運営上大事である。
3.復旧
災害のときには、まず自分で身を守り、そして助け合うことが必要となります。それでは、災害のときにあなたを守り、助けてくれるのはだれでしょうか。自分自身、近くの人、消防隊などが考えられます。
災害への備えを考えるとき、「自助」「共助」「公助」の3つに分けることができます。
①「自助」とは、災害が発生したときに、まず自分自身の身の安全を守ることです。この中には家族も含まれます。
②「共助」とは、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことをいいます。そして、
③市町村や消防、県や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助が「公助」です。
大規模な地震による犠牲者の多くは、地震発生直後の建物倒壊や家具の転倒によるものであり、東日本大震災では、地震発生後に、巨大な津波が短時間で襲ってきました。
こうした地震直後の状況下で、一人ひとりを助け、守ることに必要不可欠となるのは、自ら守る「自助」と、近隣で助け合う「共助」です。「公助」だけでは被害にあった人がたくさんいる場合には救助・援助する側の人手が到底足りません。たとえば下敷きになった人は一刻も早く助け出す必要がありますし、津波のときは声をかけあって高台にすぐ避難することが必要です。
災害発生時だけでなく、日ごろの対策や、復旧・復興対策においても、それぞれの役割を考えておくことが必要です。例えば、家具などの転倒防止や個人住宅の耐震化、水や食料の家庭での備蓄などは「自助」が中心となります。一方、避難所等の確保や避難路の整備等は「公助」が中心となります。
また、防災教育・防災訓練は、学校・地域・家庭が連携して行うことが必要となるなど、「自助」、「共助」、「公助」の連携が不可欠です。
「自助」、「共助」、「公助」のうち、私たち自身にできるのは「自助」と「共助」です。
一人ひとりが、「自分の身は自分で守る」、「自分たちの地域は自分たちで守る」という考えを持ち、日ごろから災害に備えておくことが重要です。『参照:総務省 消防庁HPより抜』
一般的に、災害時の助けとなる割合は、『自助(自らの避難や家族の助け合い)=70%』、『共助(隣近所での助け合い)=20%』、『公助(消防・警察・自衛隊等による救助)=10%』といわれている。 さらに、災害の規模が大きくなればなるほど、行政の対応力は小さくなり、自助・共助の重要性が増大する。
現在に至るまで、給付金や建物の再興だけで、事後管理は成功したとは言い難い状況であり今後も多くの課題である。
災害対策基本法で対応するには、限界がある。(私見感想:あくまで私の感想です)
①防災中心主義
②地方自治体による防災体制
③個人による責任
【災害対策基本法:】(抜粋)
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
(住民等の責務)
第七条
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
【災害救助法:】(抜粋)
災害基本法の特別法
(目的)
第一条 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(救助の種類等)
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 被災した住宅の応急修理
七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
八 学用品の給与
九 埋葬
十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。
3 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
4 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める
「災害弔慰金の支給等に関する法律」(抜粋)
(災害弔慰金の支給)
第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
2 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
3 災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする
「被災者生活再建支援法」(抜粋)
(目的)
第一条この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一自然災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
二被災世帯政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
イ当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
ロ当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ハ当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
ニ当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)
ホ当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロからニまでに掲げる世帯を除く。)*「中規模半壊世帯」
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第七項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第二号イからニまで
のいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 百万円
三 その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く。)を賃借する世帯 五十万円
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
4 前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 百万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 五十万円
三 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 二十五万円
6 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。
7 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項、第三項及び第五項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、第四項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と、第五項中「二十五万円」とあるのは「十八万七千五百円」と読み替えるものとする。
(災害障害見舞金の支給)
第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。
2 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。
別表 (第八条関係)
一 両眼が失明したもの
二 咀そ嚼しやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの